かなで便り Kanade news

戸籍謄本等相続人であることが分かる資料を金融機関へ提示して,遺産の調査をすることができます。

2019.07.30 家族問題(相続・遺言、離婚)

  弁護士の樋口です。
 
  親族が亡くなり,相続人として,亡くなった方の財産(遺産)を,他の相続人とどのように分配するか,考えなければいけないことがあります。「遺産分割」という問題です。
 
  遺産,特にどの金融機関に預貯金があるのか,相続人の方は,きちんと把握できるものでしょうか。亡くなった方が,生前,自らの財産を全て文書なりでまとめてくれていれば,把握できるかもしれません。亡くなった方名義の通帳を発見できれば,少なくとも,発見した通帳に,預貯金がある事は把握できます。ですが,発見した通帳以外に,亡くなった方は預貯金を有しているかもしれません。
 

  相続人であれば,金融機関に対し,戸籍謄本等相続人であることが分かる資料を提示することで,亡くなった方が預貯金を有しているか否か,金融機関より,回答してもらうことができます。
 
  実際,私は,担当した遺産分割の事件において,上記方法を用いて遺産の調査をした結果,亡くなった方がゆうちょ銀行に約350万円の貯金を有していたことが新たに判明しました。 

  上記調査を行うにあたり,一定の手数料を,金融機関へ支払う必要はございます。
  ですが,正確な遺産を把握したいのであれば,上記方法を用いて,遺産の調査をすることも,1つの手段です.