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大規模な災害に被災してしまったら

2024.01.31 その他

 弁護士の相田です。
 令和6年能登半島地震において、被災された皆さま、ご家族の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。令和6年は、お正月から大変な災害が発生し、今も多くの方が困難な生活を余儀なくされています。
 千葉県でも近年、台風による大規模被害も発生しております。
 大規模な被災をした場合、その後、時間の経過とともに住宅の修理・再建、ローンの問題、その他生活に関わる金銭的な問題等々の様々な問題が発生してきます。災害の規模により適用される支援制度などは様々あります。
 例えば、災害救助法の適用がある場合、被災した住宅に関して住宅ローンについて債務の弁済が難しくなった個人の方は、減免の措置を受けられる可能性があります。
 詳しくは自然災害債務整理ガイドラインを検索してみてください。
 一端をご紹介すると国の費用で弁護士等の専門家の手続き支援が受けられます。個別事情によりますが、預貯金や義援金等を手元に一定程度残すことができます。信用情報登録機関にも登録がされませんので、新たな借入に影響がでません。また、メインバンク(最も多額のローンを借りている金融機関)へ手続きを進めることへの同意が必要になりますので、メインバンクへのご相談も必要です。
 その他、大規模な被災であればあるほど、支援制度は多岐に渡ります。
 もとより弁護士が全ての支援制度を網羅しているわけではありませんが、上記ガイドラインに基づいて手続きの支援を行う、あるいは法に基づく支援金・弔慰金などのご紹介もできるかと思います。
 被災した状態で、自分一人で全てを考え、準備し実行することは物理的にも精神的にも厳しいものがあると思います。
 大規模災害時には、弁護士会としても相談窓口を設置することがありますし、法テラスなどを活用し相談者様の費用負担がない相談方法もございます。
 もしも際には、県や市といった行政への相談に加えて、弁護士にも相談をしてみるといった選択肢を加えていただければと思います。