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続・相続登記の義務化について

2024.04.01 家族問題(相続・遺言、離婚)

 本日から、相続により不動産を取得した場合、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請が義務づけられることになりました(不動産登記法76条の2が本日から施行)。
 この解説は、https://www.kanadelaw.com/news/isan/11025.htmlでも既にしていますが、今回は、遺産分割時の追加的義務について解説したいと思います。

 上記のとおり、相続登記の義務化がされましたが、遺産分割がされた場合には、実際上、相続人の誰か一人に権利者の集約が図られることも多いと考えられるため、遺産分割の結果を不動産登記に反映させれば、その後の土地の処分に当たっても有益です。そのため、改正法では、遺産分割が成立した場合には、その内容を踏まえた登記申請をすることも義務づけています。
 以下、ケース別に整理してみます。

(1) 3年以内に遺産分割が成立しなかった場合
   この場合、まずは、3年以内に相続人申告登記の申出をします(法定相続分での相続登記の申請でも可)。
   その後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行います(不動産登記法76条の3第4項)。
   遺産分割が成立しなければ、相続人申告登記以上の登記申請は義務づけられません。

(2)3年以内に遺産分割が成立した場合
   この場合、成立後すぐに遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請ができれば、それを行えば足ります。
   それが難しい場合には、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行った上で、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行います。

(3)遺言書がある場合
   この場合、遺言(特定財産承継遺言又は遺贈)によって不動産の所有権を取得した相続人が取得を知った日から3年以内に遺言の内容を踏まえた登記申請(相続人申告登記の申出でも可)を行います。

〔弁護士 塩野大介〕