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職務上請求に関する事務所内研修を実施しました

2021.03.31 その他

 弊所では,勤務する事務職員を対象に,弁護士が研修を実施しております。
 3月30日には,戸籍謄本等・住民票の写し・固定資産評価証明書等の職務上請求をテーマに,研修を開催しました。

 弁護士は,戸籍法10条の2,住民基本台帳法12条の3の要件を満たす場合には,第三者の戸籍謄本等や住民票の写し等を請求することができます。また,地方税法382条の3・地方税法施行令52条の15の要件を満たす場合には,対象不動産の固定資産評価証明書を請求することもできます。
 相続人を確定させる必要がある場合には,亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍事項全部証明書,改製原戸籍謄本,除籍謄本を取得する必要があります。また,訴訟提起等を行う場合で,対象者が転居を繰り返しているような場合には,戸籍の附票(その戸籍が作られて以降の住民票の異動履歴が記載されているもの)を取得する場合もあります。
 不動産に関する訴訟等で必要がある場合には,対象不動産の固定資産評価証明書を取得することもあります。
もっとも,当然のことながら,これらの書類はプライバイシー性の高い情報が記載されているため,取得のための要件が法律上定められており,また,取得後の取り扱いにも配慮が必要です。
 今回の研修では,改めて法令を読み返したり,日本弁護士連合会が作成している手引きを通読したりして,職務上請求に関する理解を深めることができました。

〔弁護士 塩野大介〕