解決事例 Ruling case

【交通事故①】

・交通事故の被害者としてのご依頼です。
・加害者側の保険会社より提示された慰謝料額が,低額でした。その上,交通事故の原因として依頼者に一定の過失が認められたため,依頼者が受け取る賠償額は,過失相殺により,減額されていました。
・弁護士が介入し,裁判を提起し,裁判上の和解を成立させました。その結果,慰謝料は約30万円から約58万円へ増額しました。その上,加害者側の保険会社と自分の保険会社(人身傷害保険)から支払を受けることができたため,結果的に,裁判上の基準で算定された慰謝料全額を,過失相殺なく,確保することができました。