解決事例 Ruling case

【相続⑤】

・依頼者の従姉妹が,10年以上前,「万が一のことがあったら依頼者へあげます」と記載した手紙と通帳を残して,行方不明となった。従姉妹には,相続人がいなかった。
・弁護士に依頼し,従姉妹を不在者とする失踪宣告申立手続を家庭裁判所へ行い,その後,従姉妹を被相続人とする相続財産管理人申立手続を家庭裁判所へ行った。
その結果,従姉妹の預貯金から相続財産管理人の報酬を除いた金額を,受け取ることができた。