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刑事事件のデジタル化について

2026.05.12

相田です。
民事事件(民事訴訟手続き)では、既にデジタル化が先行して進んでいます。訴状や証拠等のオンライン提出やウェブ会議での期日参加などが行われており、弁護士限定ですが令和8年5月21日以降は、オンライン提出を義務づけられるに至っています。
刑事事件のデジタル化については、民事事件よりも遅れているものの令和9年3月末までに2025年5月に成立した改正刑事訴訟法に基づき、施行される予定です。
具体的なポイントとしては、①書類の電子データ化・発受のオンライン化や②映像・音声の送受信による捜査・公判手続き等になります。
①書類の電子データ化・発受のオンライン化においては、令状のオンライン請求、電子データによる発布・執行や訴訟記録の電子データ化、オンライン送達、電子データの証拠開示が予定されています。
②映像・音声の送受信による捜査・公判手続きは、構外ビデオリンクによる証人尋問の可能な類型の拡大、勾留質問や弁解録取においてもビデオリンクによって遠隔地での実施が予定されています。
いずれにせよ、ゴールは決まっているものの、具体的に実際どのように運用していくのかについては、各地の裁判所、検察庁及び弁護士会において話し合いや試行が続けられており、まだその全容が見えてこないといったところかと思います。刑事手続きの迅速化や効率化、負担軽減などの目的に資する運用になるように注視していきたいと思います。