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塩野弁護士が共同執筆した「破産者が離婚給付の義務者である場合と否認権の行使」が事業再生と債権管理165号に掲載されました(2019.07.04)

破産者が,婚姻費用,財産分与,養育費等の支払いをした場合,当該行為が破産手続において否認されるかどうかを検討した結果を,「事業再生と債権管理」(一般社団法人金融財政事情研究会)2019年7月5日号(通巻165号)で特集することになり,当事務所の塩野弁護士も共同執筆しました。

破産と離婚給付が絡むことは比較的多いものの,一刀両断で解決できない悩ましさもあり,今後も一件一件の適切な解決ができるよう努力をしていきたいと思います。