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相続・遺言

  ご両親やご兄姉が亡くなったことにより、他の相続人と遺産(預貯金や不動産等)をどのように分割するのか、そもそも遺産を相続するべきなのか、困ってしまう場面に直面することがございます。
  例えば、以下のようなケースに当てはまる方々は、弁護士が関わることで、解決することが可能です。
  もちろん、以下のようなケースに該当しなくても、内容によっては、弁護士が関与することで、解決できることもあります。解決可能か否か判断するためにも、まずはご相談ください。。

【家族問題の解決事例】

  法律上、法定相続分という遺産の取得割合が定められており、遺言書等がない限り、法定相続分に基づいて遺産を分割することが多いと言われております。ところが、他の相続人が、故人と一緒に生活をしていたことや、生前にお金を引き出した疑いがあること等を理由に、法定相続分を大きく上回る遺産を要求することがあります。この要求に納得できれば良いのですが、互いに納得できない場合、話し合いは平行線のままです。

  弁護士に依頼すれば、必要に応じて裁判所を利用し、法律が想定する適切な遺産分割を実現することができます。

  故人が独り身であった場合等において、法定相続人が故人の兄姉又は甥・姪というケースがあります。このような場合、法定相続人に当たる親族が多数存在し、中には、10名以上存在するケースもございます。兄姉又は甥・姪と親しくしていれば良いのですが、疎遠であったり、そもそも存在すら知らなかったということもあります。多くの相続人と遺産をどのように分割するか話し合うことは、多くの時間を費やす上、心理的負担もかかるでしょう。

  弁護士に依頼すれば、煩わしい多くの相続人との話し合いを弁護士に一任することができ、様々な負担を大幅に解消することができます。

  多くの金融機関に預貯金や株式等があった場合、その全ての金融機関に問合せをして、預貯金の払戻手続や株式等の換価手続を行わないと、現金として遺産を受け取ることはできません。払戻手続や換価手続に伴う労力の負担は、金融機関の数に比例します。フルタイムでお仕事をしている方であれば、大変な負担となります。

  弁護士に依頼すれば、金融機関に対する煩わしい払戻手続や換価手続の負担を、大幅に解消することができます。

  故人の借金が多く、預貯金等のプラスの遺産よりも、マイナスの遺産が多いことがあります。
  このような場合、相続することを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して、相続放棄申述申立書と一定の資料を提出すれば、相続の放棄をすることができます。
  相続の放棄をする手続は、ご本人でもできますし、弁護士に依頼することもできます。