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借金の整理

  100万円以上の借金を抱えたり、借金の返済をするために新たな借金を抱えたり・・・・
  借金の返済で苦しんでいるのであれば、破産手続や個人再生手続といった法律上の手続を利用して、経済的な更生を図るべきです。
  破産手続を利用して免責(借金を返済する責任を免れること)を得る見込みが立てば、破産手続を利用すべきです。
  事情により破産手続を利用したくない(例えば、自宅を手放したくない)のであれば、個人再生手続を利用すべきです。個人再生手続を利用すれば、借金を大幅に圧縮することができます。要件を満たせば、住宅ローンをきちんと返済して自宅を残したまま、他の借金を大幅に圧縮することもできます。
  破産手続や個人再生手続を利用したくない場合、任意整理という方法もございますが、借金を大幅に減額することは期待できません。

  破産手続、個人再生手続、どちらの手続が向いているのかについては、以下をご覧ください。
  借金の整理をしたいものの、どの手続を選択すべきかお悩みであれば、まずはご相談ください。

  「②個人再生手続に向いている方」に該当しなければ、破産手続に向いております。
  借金の整理をしたいと考えた場合、破産手続により免責を得ることができれば、借金を返済する必要がなくなります。可能な限り、破産手続を選択すべきです。

・自宅を所有しており、自宅を手放したくない
・借金を抱えた原因が、専らギャンブル等の浪費
・警備員や生命保険外交員に従事しており、一時的にでも警備員や生命保険外交員の仕事から外れることができない