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離婚

  離婚しようと思っても、離婚を拒まれたり、財産分与や慰謝料といった金銭面で折り合わなかったり、子どもの親権を互いに譲らなかったり・・・
  様々な原因により、離婚届を提出できず、困ってしまう場面に直面することがございます。
  例えば、以下のようなケースに当てはまる方々は、弁護士が関わることで、解決することが可能です。
  もちろん、以下のようなケースに該当しなくても、内容によっては、弁護士が関与することで、解決できることもあります。解決可能か否か判断するためにも、まずはご相談ください。

【家族問題の解決事例】

  法律上、離婚原因が定められており、不貞行為(配偶者以外の者と性的関係をもつこと)に及んだことは、離婚原因です。そのため、配偶者が不貞行為に及んでいれば、離婚を拒まれていたとしても、裁判所を利用して、離婚することができます。また、不貞行為に基づく慰謝料も請求することができます。

  配偶者が不貞行為に及んでいたことを証明できれば、弁護士に依頼することで、必要に応じて裁判所を利用し、離婚と、法律が想定する適切な財産分与・慰謝料等を、配偶者に対し求めることができます。不貞行為に及んだ相手方に対しても、慰謝料を請求することができます。

  本当はもっと早く離婚の話を切り出したかったけれど、経済的な理由等により、子どもが独り立ちするまで離婚を我慢していた方もいらっしゃいます。子どもが独り立ちし、夫婦2人での生活は耐えられない、残された人生は1人で有意義な生活を送りたいのであれば、離婚すべきです。

  長期間の別居等離婚原因が証明できれば、弁護士に依頼することで、必要に応じて裁判所を利用し、離婚と、法律が想定する適切な財産分与等を、配偶者に対し求めることができます。

  離婚に伴う財産分与の金額は、法律や裁判例により、概ね計算方法が定まっております。不貞行為(配偶者以外の者と性的関係をもつこと)に基づく慰謝料も、法律や裁判例により、概ね金額を増減する判断材料が定まっており、一定の範囲に収まります。
  もっとも、「財産を全てください」と、上記計算方法を無視した財産分与を請求する人もいます。「700万円の慰謝料を払ってください」と、上記範囲を大きく超える不貞行為に基づく慰謝料を請求する人もいます。

  弁護士に依頼することで、必要に応じて裁判所を利用し、法律や裁判例が想定する適切な財産分与や慰謝料を支払う解決を目指すことができます。

  長期間の別居が続き、家族としての生活を送っていないものの、離婚の提案に対し、配偶者が無視をするケースがあります。外国人の配偶者が帰国してしまい、長期間日本での生活を送っていないケースもあります。

  弁護士に依頼することで、裁判所を利用し、配偶者との離婚を求めることができます。